廃車手続きについて
今回は、廃車の手続きについてお話します。
「廃車=スクラップ・解体」と思われている方は意外と多いと思いますが、それは間違った認識です。
「廃車」について説明していきます。
1.廃車とは
「廃車=解体処分する」という意味ではなく、本来の意味は「車籍を抹消して公道で走れないようにすること」です。
車の登録情報を消すことで、車の戸籍(車籍)が失われ「廃車」となります。
よって、車検切れで乗らなくなった車を放置したり、解体するだけでは廃車にしたとは言えません。
書類による正式な手続きを完了し、車籍を抹消してはじめて「廃車」になるのです。
また、廃車の手続きも
・永久抹消登録
・一時抹消登録
・解体返納(※軽自動車)
・一時使用中止(※軽自動車)
・輸出抹消登録
と、廃車にする車や理由などによって種類が異なります。
今回は、永久抹消登録と一時抹消登録について紹介します。
2.永久抹消登録とは
既に自動車を解体済であったり、災害などにより自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
「永久抹消登録」は普通自動車での名称で、軽自動車の場合は「解体返納」と呼ばれ、手続きする場所や手順が多少違っています。
◆費用
・永久抹消登録申請書の用紙代(各陸運支局にて無料配布)
・廃車引取費用(0円~30,000円程度)
・解体費用(0円~20,000円程度)
◆必要書類
①車の所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
②車の所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
③ナンバープレート(前面と後面の2枚)
④車検証
⑤「解体報告記録日」と「移動報告番号」 ※解体業者から発行
⑥手数料納付書
⑦OCR申請書(第3号様式の3)
⑧自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)
【注意事項】
・②の委任状は、所有者本人が手続きする場合は不要です。所有者本人が手続きする場合は実印を持参するのがよいでしょう。
・③ナンバープレート、④車検証を紛失している場合は、理由書の提出が別途必要になります。
・⑤「移動報告番号」はリサイクル券番号のハイフンを除いた番号です。
「解体報告記録日」は依頼した業者から連絡を受けた際のメモ書きで構いません。
また、災害など理由により車を解体したことが証明できない場合は、代わりに「罹災証明書」が必要となります。
車検証の記載されている所有者の氏名や住所が異なる場合は、別途以下の書類が必要になります。
・所有者の氏名が異なる場合、戸籍謄本(3か月以内のもの)
・所有者の住所が異なる場合、住民票(3か月以内のもの)
が必要となります。わからない場合は、管轄地域の陸運支局窓口に問い合せすれば必要書類を教えてくれます。
3.一時抹消登録とは
一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
一時抹消登録した車は、「中古車新規登録」を行うことで再び公道を走ることができます。※永久抹消登録した車は不可
「一時抹消登録」は普通自動車での名称であり、軽自動車の場合は「一時使用中止」と呼ばれ、手続きする場所などが」多少違いますので注意が必要です。
◆費用
・OCR申請書(第3号様式の2)(各陸運支局にて無料配布)
・一時抹消登録手数料(350円程度)
◆必要書類
①車の所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
②車の所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
③ナンバープレート(前面と後面の2枚)
④車検証
⑤手数料納付書
⑥OCR申請書(第3号様式の3)
⑦自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)
【注意事項】
・②の委任状は、所有者本人が手続きする場合は不要です。所有者本人が手続きする場合は実印を持参するのがよいでしょう。
・③ナンバープレート、④車検証を紛失している場合は、理由書の提出が別途必要になります。
車検証の記載されている所有者の氏名や住所が異なる場合は、別途以下の書類が必要になります。
・所有者の氏名が異なる場合、戸籍謄本(3か月以内のもの)
・所有者の住所が異なる場合、住民票(3か月以内のもの)
が必要となります。わからない場合は、管轄地域の陸運支局窓口に問い合せすれば必要書類を教えてくれます。
4.廃車手続きは解体業者に任せた方が楽でありお得!
廃車の手続きを自分で行う場合、書類の準備や陸運支局に行ったりと何かと面倒です。
陸運支局は、平日(9:00~12:00、13:00~16:00)しか開いていないのでわざわざ休みを取って行かなければなりません。
週末や月末は混雑していることもありますので、書類不備等あれば再度行かなければなりません。
書類手続き・引取り無料、しかも廃車のお車が値段が付くこともありますので、ぜひ一度お問い合わせしてみてください。